突然、身内が自宅で亡くなり、その高額な特殊清掃や遺品整理などの費用について「相続放棄すれば払わなくても済むのでは?」と思われていますよね。
もちろん相続放棄すれば、特殊清掃業者や遺品整理業者への支払う義務はありませんが、不用意な相続放棄は禁物です。
その禁物な理由は、もしかしたら莫大なプラス遺産も相続放棄してしまう可能性があるからです。
そこで、この記事では、孤独死により相続人になった方のために、相続放棄と特殊清掃を民法との関連を踏まえたうえで、最もメリットがある費用負担の回避方法を詳しく解説します。
目次
相続人が特殊清掃の費用負担を回避できる方法
まずは、身内の孤独死などで特殊清掃や遺品整理が必要になった場合、相続人がその費用負担を民法的に回避できる方法には、下記の2つがあります。
- 相続放棄 ※単純承認しない意味
- 限定承認
❶ 相続放棄について
相続放棄とは、相続人が亡くなった親族のプラス財産もマイナス財産も引継ぐことを一切放棄することで、一度相続放棄したら撤回できません。
代表的なプラス財産
- 現金・タンス預金
- 預貯金や定期預金、株券などの金融資産
- 土地や建物などの不動産
- 換価分割できる残置物
代表的なマイナス財産
- 孤独死清掃や遺品整理の費用
- 信託銀行や消費者金融などの借金
- 家賃や公共料金などの支払い残金
相続放棄しないと…
相続放棄せずに放置していると、単純承認になり、特殊清掃や遺品整理の費用などを含むマイナス財産(負債義務)も全て引継ぐことになります。
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
相続放棄するには期限がある
この相続放棄の手続きは、相続開始(被相続人が死亡したこと)を承知した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
この期間を過ぎると、単純承認(通常相続)をしたものとみなされ、プラス財産もマイナス財産も引継ぐことになり、撤回できません。
3ヶ月以内に相続放棄の申立てすべき
特に、賃貸物件での孤独死は、そのままにしておくと、その特殊清掃や遺品整理などの直接的な支払い義務が生じるわけです。
そのため、直接支出を回避するには、まずは3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしましょう。
❷ 限定承認について
選任された相続財産管理人や後見人により、プラス財産よりマイナス財産が明らかに多いと判明した場合は、すぐに相続放棄しても問題ありません。
しかし、どちらが多いか詳しくわからないケースもあります。そんな時に利用すべき相続制度が、限定承認になります。
限定承認とは、相続財産のマイナスとプラスを相殺し、マイナスが多い場合は、相続人による支払いや返済を回避できる制度です。
この限定承認の手続きも、相続開始(被相続人が死亡したこと)を承知した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
間接的に支出することになる
プラス財産とマイナス財産を相殺した結果、プラス財産が残れば相続人のものになります。
もちろんマイナス財産の中には、孤独死の特殊清掃費用も含まれているので、相続人が直接支払う義務はありません。
実際には、孤独死に関連する費用は、本来の相続財産から差し引かれますので、結局は間接的には支払うことになりますが…。
またマイナス財産が多いと、特殊清掃費用の負担は全くありませんが、遺産相続した財産全体もマイナスなので、相続財産が手元に残ることはありません。
相続放棄と限定承認の違いについての詳細
https://www.youtube.com/watch?v=8CNa5nH9c9c
他社様の制作になりますが、相続放棄と限定承認の大きな違いについて、非常に分かりやすく説明くださっている動画がありましたので、紹介しておきますね。
安易な相続放棄は莫大な遺産を失うかも
次に、相続放棄に関するリスクと限定承認のデメリットについて、詳しく説明します。
相続放棄は簡単で安価にできる
相続放棄は、自分で家庭裁判所に出向いて行えば、下記の流れで、簡単な書類作成と安価な費用でできます。
- 相続放棄にかかる費用を準備
- 相続放棄に必要な書類を用意
- 家庭裁判所に相続放棄を申立てる
- 相続放棄申立後に照会書が届く
- 相続放棄申述受理通知書が届く
必要書類 |
相続放棄申述書 ※ダウンロード可能 |
被相続人(孤独死した人)の住民票除票/戸籍附票 | |
申立てる人(あなた)の戸籍謄本 |
費用 |
【印紙代】 800円 |
【切手】 500円程度 | |
【被相続人(孤独死した人)の住民票除票/戸籍附票】 300円程度 | |
【申立てる人(あなた)の戸籍謄本】 750円 | |
合計 | 概ね3,000円〜5,000円 |
【注意】プラス財産も相続放棄することに
比較的手続きが簡単で安価にできるため、特殊清掃費用を払いたくない一心での安易な相続放棄はおすすめできません。
その理由は、孤独死した故人には、あなたが知らない多額な財産があるかもしれないからです。
「いやいやそんな財産ないから大丈夫!」と思っている親族ほど、さらに気を付けてください。
実は、我が家も母親が亡くなった際に、同居していた父親も兄も知らない預金や金融商品が○千万分もあると判明しました。
限定承認を選ばれるのが賢明
犬猿の仲だった身内や普段ほとんど交流がなかった親族の場合は、どんなケースでも安易に相続放棄すべきではありません。
実は、あなたが知らないだけで、多額な預貯金や好立地な不動産を所有なんてことは、よくあるケースですからね。
特に、孤独死するほどの疎遠だった身内の場合は、限定承認を選び、しっかりと財産調査をしたうえで、相続手続きをされるとよいでしょう。
限定承認のデメリット
- 法定相続人全員の承認が必要
- 手続きが複雑かつ長い期間を要する
- 遺産が値上がりした際は相続税が掛かることも
❶と❷の手間や労力を考慮すると、手数料が発生しますが、なるべく弁護士や税理士、行政書士等に限定承認の手続きを依頼されるほうが、得策でしょう。
相続放棄するなら遺品整理はNG
相続に関する民法では、僅かでも遺品整理をしてしまった後に、マイナス財産が多いと判明しても、相続放棄や限定承認ができない制度になっています。
遺品整理を行う=単純承認を選択
遺品整理をすると、故人の財産を処分したものとされ、その行為が単純承認に該当し、のちに相続放棄や限定承認を選択できなくなる可能性があります。
その根拠については、下記にコピペした民法の条文をお読みください。
第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
遺品整理が、この条文の「相続財産の全部又は一部を処分したとき」に、該当するわけですね。
形見分けもしない方が良い
思い出の品や写真などの資産価値がない遺品を形見分けするような遺品整理なら、単純承認したことにはならないようです。
しかし、他の相続人との関係性によっては、資産価値がない形見でも100円ぐらいの価値はあると言い出し、それが裁判所で認定されれば、相続放棄ができなくなります。
そのため、念には念を入れて、どんなに資産価値がないと思われる遺品でも勝手に形見分けされないほうが良いでしょう。
例外的に孤独死の遺品整理ならOK?
明確な法的根拠はないのですが、死因不明の孤独死やゴミ屋敷で亡くなり相続開始になった場合は、特殊なケースとして、遺品整理後でも相続放棄を選択できるようです。
その理由は、遺体からの臭いや大量なゴミによる悪臭や虫の発生などによって、既に近隣住民に悪影響を与えているからです。
少しでも早くその近隣問題を解消するには、早急に特殊清掃や遺品整理を行う必要がありますからね。
孤独死現場の消臭や片付けに掛かる料金目安
ラストクリーニングでは、人がお亡くなりになった部屋の消臭や消毒に掛かる特殊清掃費用の目安表を提示しています。
他の特殊清掃業者のように最低金額の目安だけではなく、これ以上掛からない上限金額も分かるよう明示にしています。
特殊清掃の料金目安表
腐敗体液除去 汚染物撤去 |
27,500円〜220,000円 |
害虫駆除 | 16,500円〜55,000円 |
消臭/消毒/除菌 | 16,500円〜275,000円 |
最大総額 | 60,500円〜550,000円 |
解体工事と原状回復の費用は、上記目安金額に含まれていませんが、訪問見積もり後に詳細金額の提示は可能です。
【オプション】オゾン脱臭
オゾン脱臭の条件 | 特殊清掃の完了後に、壁紙や床/床下に原因不明の臭いが残る箇所があり、お客さまからオゾン脱臭を依頼された場合のみ |
費用相場 | 165,000円/日 |
さらに、同時にほとんど必須になる故人の遺品整理費用についても実際に掛かる相場金額も提示しておきます。
形見分けとして貴重品や思い出の品、アルバムなどの捜索や仕分け、梱包などの人件費、粗大ゴミや残置物の引き取り費用も下表金額に含まれています。
遺品整理の費用相場表
ワンルーム | 33,000円〜165,000円 |
1DK | 33,000円〜198,000円 |
1LDK/2DK | 55,000円〜412,000円 |
2LDK/3DK | 99,000円〜693,000円 |
3LDK/4DK | 131,000円〜1,122,000円 |
4LDK/5DK | 165,000円〜1,320,000円 |
- 仏壇や位牌・犬猫の大量な糞尿などの処分困難な残置物は別料金
- リサイクル・リユースできる家財道具や家電があれば上記金額より少ない
- ゴミ屋敷などの不用品回収量が多大な場合は相場金額以上になる
因みに、ラストクリーニングでは、特殊清掃を行った不動産(賃貸物件は除く)の買取手配も事前に頼むことができます。
実際に掛かった特殊清掃の料金や金額が不透明になる理由、ボッタクリ被害に遭わない秘訣などについては「特殊清掃料金について」で、詳しく解説しています。
ラストクリーニングは特殊清掃の専門業者
ラストクリーニングは、自殺・孤独死で亡くなった現場に充満している腐敗臭の消臭作業や汚物除去、遺品整理、ゴミ屋敷片付けをおこなう実績多数な特殊清掃の専門業者です。
会社概要 | |
サイト名 | 特殊清掃ラストクリーニング |
サービス内容 | 特殊清掃・遺品整理(生前整理)・ゴミ屋敷片付け |
お問い合わせ | 0120-510-070 |
受付時間 | 9時〜18時 年中無休・即日対応・365日対応 |
基本料金 | 【汚物撤去】 27,500~220,000円 【害虫駆除】 16,500~55,000円 【消臭除菌】 16,500~275,000円 ◉上記合計550,000円以上掛からない ◉床下まで腐敗体液が染み込みの場合は解体工事費等が追加 |
関東一円が 対応エリア |
東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 茨城県 栃木県 群馬県 |
お客様から感謝の声をいただきました
孤独死後の片付け清掃という特殊なサービスのため、お客様から自発的にお手紙をいただくことは滅多にないのですが、期間限定で「お客様の声」を募集してみました。
その結果、5名のお客様からお返事をいただけました。
その内容をスタッフ全員と共有したところ、どれもお褒めや感謝のお手紙ばかりで、きつい作業の疲れも吹き飛んで、ものすごく励みになり、この仕事へのやり甲斐を再認識できました。
【結論】相続放棄は財産調査してから行う
身内が孤独死された際に掛かる特殊清掃や遺品整理などの費用負担を回避できる方法2つと注意点、デメリットを解説しましたが、ご理解されましたでしょうか。
相続放棄と限定承認のどちらを選ぶにしても、まずは故人の財産を調査することが、先決です。
遺産全体でプラスなのかマイナスなのかが把握できないと、相続の手続き方法を決めようがありませんからね。
特殊清掃に関するよくあるご質問
ラストクリーニングの無料相談で、お客様から頻繁に聞かれるご質問にお応えしていますので、お問い合わせ前に参考にしてください。
【Q】部屋がかなりひどい状況ですが大丈夫でしょうか?
【A】はい、大丈夫です。どんなに悪臭が強い部屋や事件現場でも対応可能でございます。
【Q】遺品や家具などの買取は?
【A】はい、買取サービスも承っております。査定額分は、お支払い金額から差し引かせていただきます。
【Q】残置物や家財などの不用品を回収処分できますか?
【A】はい、不用品の回収/撤収や廃棄/処分も承りますので、ご安心ください。
【Q】見積もり前に料金や費用を知ることはできますか?
【A】申し訳ございませんが、お応え致しかねます。その理由は、悪臭の程度や遺品整理の程度などで、料金が大きく異なるからです。
【Q】全国対応OKの業者でしょうか?
【A】申し訳ございません。弊社の対応エリアは、関東地方のみでございます。
特殊清掃以外に知っておくべきこと
孤独死された人の家族や関係者なら、特殊清掃の前後に、必要に責められるであろう出来事について、その知識ポイントをお伝えしておきますね。
①「葬儀」に関する知識
- 葬儀会社の選び方
- 葬儀の準備と手続き
- 葬式の開始~完了の流れ
②「遺産相続」に関する知識
- 事故物件の不動産売却方法
- 遺言書発見時の対処方法
- 複雑な遺族年金の受取り方
③「墓/寺」に関する知識
- 納骨堂の基本知識
- 永代供養墓について
- 菩提寺と葬儀の関係