身内が自宅で孤独死してしまい、その高額な特殊清掃や遺品整理などの費用を懸念して「相続放棄すれば払わなくても済むのでは?」と思われていますよね。
はい、確かに相続放棄すれば、懸念されている費用を支払う必要はありませんが、不用意な相続放棄は禁物です。
その理由とともに、孤独死された故人の相続人に向けて、相続放棄と特殊清掃/遺品整理の法的関連を踏まえながら、最もメリットがある費用負担の回避方法を解説します。
相続人が特殊清掃の費用負担を回避できる方法
身内の孤独死などでその部屋の特殊清掃や遺品整理が必要になった場合、相続人がその費用負担を法的に回避できる方法は下記の2つがあります。
- 相続放棄(単純承認しない)
- 限定承認
相続放棄とは
遺産の相続放棄とは、相続人が故人が所有していたプラス財産もマイナス財産も一切相続を放棄する事で、一度相続放棄したら撤回はできません。
預貯金や株、土地などがプラス財産にあたり、孤独死清掃や遺品整理の費用、借金などはマイナス財産になります。
因みに、相続放棄と真逆になるのが、単純承認で、特殊清掃や遺品整理の費用などを含むマイナス財産(負債義務)も引き継ぐ事になります。
相続放棄には期限がある
この遺産相続放棄の手続きには、相続開始(孤独死を発見した日)を承知した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
この期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラス財産もマイナス財産も引き継ぐことになります。
期限を過ぎると単純承認になる
つまり、孤独死があってそのままにしておくと、その消臭や片付けなどの特殊清掃費用を直接支払わなければならなくなります。
なので、直接支払いを回避するには、必ず3ヶ月以内に家庭裁判所に遺産相続放棄の申し出をしましょう。
限定承認とは
選任された相続財産管理人や後見人により、プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多いと判明した場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合もあります。
このように不明な場合に役立つ制度が、限定承認です。
限定承認とは、相続したマイナス財産とプラス財産を相殺し、マイナスが多い場合は、相続人による支払いや返済を法的に回避できる制度です。
この限定承認の手続きも、相続開始(孤独死を発見した日)を承知した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
間接的に支払う事になる
相殺した結果、プラス財産があれば相続人のものになります。もちろんマイナス財産の中には孤独死の特殊清掃費用も含まれているので、相続人が直接支払う必要はありません。
でも結局、孤独死に関連する費用は、本来の相続財産から差し引かれています。つまり間接的には支払う事になります。
またマイナス財産がプラス財産より多い場合は、特殊清掃の費用負担は全くありませんが、遺産相続した財産全体がマイナスなので、財産が手元に残る事はありません。
相続放棄と限定承認の違いや詳細については、下記ページをご覧ください。
安易に相続放棄すると莫大な遺産を失うかも
ここでは、相続放棄に関するリスクと限定承認のデメリットについて説明します。
相続放棄は簡単に安価でできる
相続放棄は、自分で家庭裁判所に出向いて行えば、下記のような流れで簡単な書類作成と安価な費用で出来ます。
- 相続放棄にかかる費用を準備する
- 相続放棄に必要な書類を用意する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 相続放棄申立後に照会書が届く
- 相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
必要書類 | 相続放棄申述書 ※ダウンロードできる |
被相続人(孤独死した人)の住民票除票/戸籍附票 | |
申し立てる人(あなた)の戸籍謄本 |
費用 | 【印紙代】 800円 |
【切手】 500円程度 | |
【被相続人(孤独死した人)の住民票除票/戸籍附票】 300円程度 | |
【申し立てる人(あなた)の戸籍謄本】 750円 | |
合計 | 概ね3,000円〜5,000円 |
【注意】プラス財産の相続も放棄する事になる
比較的手続きが簡単で安価にできるからと言って、特殊清掃費用を払いたくない一心で、安易な相続放棄はおすすめできません。
その理由は、もしかしたら孤独死した人には、あなたが知らない多額な財産があるかもしれないからです。
「いやいやそんな財産なんてないから大丈夫!」と思っている親族ほど気を付けてください。
かく言う我が家も母親が亡くなった際に、同居していた父親も兄も知らない預金や金融商品が○千万分もあると判明しました。
限定承認を選ぶのが賢明
よって、少なくても犬猿の仲だった身内や普段あまり交流がなかった親族の場合は、安易に相続放棄すべきではありません。
何故ならば、あなたが知らないだけで、多額な預貯金や好立地な不動産を所有されていた可能性がゼロではないからね。
特に、孤独死するほどの疎遠だった身内の場合は、限定承認を選び、しっかりと財産調査をしたうえで、遺産相続される方が良いでしょう。
限定承認のデメリット
- 法定相続人全員の承認が必要
- 手続きが複雑かつ長い期間を要する
- 値上がりした財産には税金が掛かる
1.と2.を考慮すると手数料などは掛かってしまいますが、限定承認を選ばれたら、弁護士や税理士、行政書士等に依頼される方が得策でしょう。
相続放棄するなら遺品整理してはいけない
民法では、僅かでも遺品整理をしてしまったら、マイナス財産が多いと分かった後から、相続放棄はできない制度になっています。
「遺品整理を行う」=「単純承認を選択」
遺品整理をすると、故人の財産を処分したものとされ、それが単純承認に該当し、のちに相続放棄を選択できなくなる可能性があります。
その根拠は、下記で示すように民法の条文です。
第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
遺品整理が、条文の「相続財産の全部又は一部を処分したとき」に該当するわけですね。
形見分けもしない方が良い
思い出の品や写真などの資産価値がない物を形見分けされるような遺品整理なら、遺産相続で単純承認した事にならないようです。
しかし、他の相続人との関係良し悪しによっては、資産価値がない形見でも100円ぐらいの資産価値はあると言い出して、それが裁判所で認定されれば、相続放棄できなくなります。
そのため、念には念を入れて、どう見ても資産価値がないと思われる品でも形見分けされないようが良いでしょう。
例外的に孤独死なら遺品整理してもOK?
法的根拠は明確ではないのですが、死因不明の孤独死やゴミ屋敷で亡くなって相続開始になった場合は、特殊なケースとして、遺品整理した後でも相続放棄を選択できるようです。
その理由は、死後の遺体腐敗臭や大量なゴミによる悪臭や虫の発生などによって、近隣住民に悪影響を与えているからです。
それらを少しでも早く軽減、解消するには、どうしても早急に特殊清掃や遺品整理を行う必要がありますからね。
孤独死部屋の消臭や片付けに掛かる料金目安表
孤独死部屋の消臭や消毒に掛かる弊社ラストクリーニングの特殊清掃費用の目安表を提示しておきます。
他業者のように最低額の目安だけではなく、これ以上費用が掛からない上限金額も分かるよう明示にしています。
特殊清掃の費用目安表 | |
腐敗体液の除去 汚物の撤去 | 25,000円〜200,000円 |
害虫の駆除 | 15,000円〜50,000円 |
消臭消毒除菌 | 15,000円〜250,000円 |
総額 | 55,000円〜500,000円 (税別) |
大規模な水害や火災/火事の現場物件と原状回復解体費用については、上表の目安金額とは異なり、別途現地見積りが必須です。
【オプション】オゾン燻蒸機材
オゾン燻蒸する条件 | 特殊清掃の完了後に、壁紙や床/床下にどうしても原因不明の臭いが染みつく箇所があり、お客様に伺い、オゾン脱臭機材による燻蒸を依頼された場合のみ |
金額の目安 | 150,000円/日 |
また特殊清掃と同時にぼほ必須になる故人の遺品整理費用も間取りごとの実際に掛かる目安金額も提示しておきます。
形見分けとして貴重品や思い出の品やアルバムやなどの探索/捜索や仕分け梱包などの人件費、それに粗大ごみや残置物を引き取る回収処分費用も下表金額に含まれています。
遺品整理の費用目安表(税別) | |
ワンルーム | 30,000円〜150,000円 |
1DK | 30,000円〜180,000円 |
1LDK/2DK | 50,000円〜375,000円 |
2LDK/3DK | 90,000円〜630,000円 |
3LDK/4DK | 120,000円〜1,020,000円 |
4LDK/5DK | 150,000円〜1,200,000円 |
- 仏壇や位牌・消化器・犬猫屋敷の大量な糞尿などの処分困難な残置物は別料金です
- リサイクル・リユースできる家財道具や家電があれば上記金額よりも低くなります
- ゴミ屋敷などの不用品の物量が多大な場合は目安金額以上になる事もあります
また弊社では、特殊清掃を行った不動産の買取手配など、ご遺族様からの相続相談も事前に頼む事ができます。
実際に掛かった特殊清掃の料金や金額が不透明になる理由、ボッタクリ被害に遭わない秘訣などについては「特殊清掃が必要なケースと実際に掛かった料金」で、詳しく解説しています。
【まとめ】相続放棄は財産調査してから行う
相続面から身内が孤独死してしまった際に掛かる特殊清掃や遺品整理などの費用負担を回避できる方法2つと注意点、デメリットを解説しましたが、ご理解されましたでしょうか。
相続放棄と限定承認のどちらを選ぶにしても、まずは故人の財産調査する事が先決です。
遺産全体でプラスなのかマイナスなのかが分からないと、相続方法を決めようがありませんからね。