分骨のことを調べる時に絶対に抑えておくべき4つのポイント

もう妻が亡くなったから随分と時間が経過したが、突然妻の家族から分骨して欲しいと言われ、遺骨は分けることは問題ないのか?と分骨についてネットで調べられていますよね。

今日は、そんなときに役立つ分骨の基本知識として、分骨に至るその理由と分骨できるタイミング、手続き先、分骨の形態などをお伝えしています。ぜひ参考にしてください。

分骨とは

基本的には、その文字通り一人分の遺骨を別々の墓に分けて納骨することを分骨といいます。

広義の意味では、遺骨の一部を森林や海に散骨したり手元に置いておくということも分骨と捉えることができます。

分骨に至る主な理由

この項目では、分骨をしようとその思いに至る主な3つの理由をお伝えしています。90%以上の人が、下記の理由から分骨を希望されているようです。

それぞれの家族の墓に納骨したい

基本的に通常の納骨先は世帯主家族の墓1つです。

しかし最近では故郷の親や兄弟からの要望で、自分たち家族の墓にも納骨するケースが増えています。

そのために分骨に至るようです。

墓が遠いので墓参りのため近くに分骨したい

地方から大学や就職で都会に引越しをして、その後に家族ができて、そのまま定住している人は多いと思われます。

遠い地方に墓があると、年を取るとなかなか墓参りも容易ではありませんよね。

そこで、近くの納骨堂や霊園などに分骨を希望されるケースも増えています。

宗派の本山にも分骨したい

信仰心の厚い家族や地域では、宗派の本山に分骨して毎日供養してもらいたいと願っている人々が多数おられるようです。

またいつも多くの人が参拝に訪れ、お経も常に聞こえますので、故人にも喜んでもらえるとの考えもあって分骨を希望されるようです。

分骨するタイミング2つと手続き先

分骨をするには大きく分けて納骨前と納骨後の2つのタイミングがあります。

またそのタイミングによって手続き先が異なってきますので、その情報もお伝えしますね。

①納骨前に分骨=火葬場で手続き

納骨前つまり火葬時よりも前に分骨を決められている場合は、事前に火葬場や葬儀会社に連絡して分骨手続きを行ないます。

火葬場での分骨手続き

  • 火葬場管理者に「分骨証明書」を必要枚数依頼する
  • 火葬場で各々の骨壷に分骨してもらう ※基本的に自分で骨壷を準備しなければならない。
  • 分骨先の墓や納骨堂などに「分骨証明書」を提出して納骨する

②納骨後に分骨=墓地管理者に手続き依頼

すでに墓に納骨した後でも分骨はできます。その際は、墓地の管理者から許可を得る必要があります。

墓地での分骨手続き

  • 墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらう
  • 石材店に依頼し、墓石を動かして遺骨を取り出す
  • 分骨先の墓地等の管理者に「分骨証明書」を提出し納骨する

因みに、納骨前より納骨後に分骨希望される人が多いようです。

そのワケは、納骨前はまだ悲しみが癒えない中、どうしても葬儀や火葬にあわただしく追われるため、分骨のことまで気が回らないからではないでしょうか。

特に予想をしていなかった人の死であれば、なおさらです。

分骨形態は主に4つある

ここでは、具体的な分骨形態で主なものを4つ挙げています。遺族の意向や故人の要望によりどれを選ばれても構いません。

①骨壷を用意して別の墓に分骨

近年では、故郷の墓から分骨して、近くの墓地や納骨堂、霊園に遺骨を納める傾向が強まっているようです。

②本山に分骨

本山へも分骨方法は、合祀・共同墓の納骨になることが多いようです。また一度納骨したら遺骨の返還、改葬はほとんどできません。

③手元供養のために

遺骨を細かくしたり粉末にして、ペンダントや指輪の一部にしたり、また置物やミニ骨壷、お守り等に入れて、いつでも供養できるようにお手元に遺骨を置けるのが手元供養品です。

手元供養のために分骨を希望される人は、近年増加しているとのことです。

手元供養品を作成しているサイト

サイト名 メモリアルアートの大野屋
電話番号 0120-028-888
URL http://www.ohnoya.co.jp/
サイト名 未来創像
電話番号 0120-373-794
URL https://www.miraisoso.jp/
サイト名 メモリアルスタイル
電話番号 0120-113-070
URL http://www.memorial-style.com/

④自然葬のために

霊園の森林や海などに散骨することを自然葬と呼ばれています。その自然葬のために分骨を希望される人も増えているようです。

その分骨形態は、生前、故人が要望していたケースがほとんどですので、それに従い行なわれることが多いようです。

しかし、森林でも散骨される場合はその許可が必要です。特に海洋へ散骨される場合は、特殊なルールがありますので、専門会社に相談されることをお勧めいたします。

海洋散骨を行なっているサイト

サイト名 一般社団法人日本海洋散骨協会
電話番号 03-6659-6539
URL https://kaiyousou.or.jp/
サイト名 小さなお葬式
電話番号 0120-386-136
URL http://www.osohshiki.jp/
サイト名 海洋散骨の万寿
電話番号 03-5291-9861
URL http://www.sankotumanju.jp/
【予備知識】分骨証明書は必要?不要?

分骨した遺骨を納骨するには分骨証明書が必要ですが、納骨しなければ(遺骨を分けるだけ)必要ではありません。

つまり、分骨形態が手元供養や海洋散骨のように納骨しなければ、分骨証明書は不要です。

しかし手元供養の場合は、将来墓に納骨をせざるを得ない事情になることもあるかもしれないので、分骨証明書を取得していたほうがいいでしょう。

まとめ

今日は、分骨の基本知識として、その理由や分骨できるタイミング、手続き先、分骨の形態などをお伝えしましたが、参考になったでしょうか。

もしも身内から分骨を求められたら極力対応しましょう。なぜならば、もしもあなたが分骨を拒まれたら、寂しくなりますからね。

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