家族や自分が永眠につく場所としての墓地って、普段は全く気にしないけど、身近な人の死を向かえると、そういえば自分たちの場合って具体的に墓地ってどうなんだろう?と思われていませんか。
そこで、今回は、墓地選びの際にまずは知っておいて欲しい墓地の種類などについて、その概要をお伝えしていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
墓地とは
墓地とは、一般的な解釈では亡くなった人の遺体や遺骨が埋葬し、お墓を建てる場所とされています。
一方 昭和23年施行の墓地、埋葬等に関する法律では、「墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。」と規定されています。
また世間では、別名で霊園とも呼ばれているものも墓地になります。
墓地と霊園の違いは原則ない
墓地を選ぶ際に気になるのが、墓地と霊園の違いについてではありませんか。
実は、その両者は法律的には全く同じものなのです。
運営管理者が異なるだけです
ただその運営管理者が寺院関係であれば墓地と呼ばれ、そして地方公共団体や公益法人であれば霊園と呼ばれているに過ぎません。
因みに、霊園開発には、多くの場合は石材店が関わっています。
また一般的に墓地といえば、お寺の境内にある墓地を想像される人が多く、霊園というと郊外にある木々が茂った公園墓地を想像される人が多いようですが、そのイメージは間違えではないでしょう。
実は墓地にはいくつかの種類がある
しかし、墓地や霊園には公営墓地、民営墓地、寺院墓地などの種類がいくつかありますので、それも知っておきましょう。
墓地には全部で6種類ある
この項目では、あまり世間では知られていない種類も含めて6種類の墓地をお伝えしています。
【種類①】寺院墓地
墓地の運営者が宗教法人の場合は寺院墓地になります。
基本的には、寺院の境内か隣接する場所にあり、また一般的には檀家契約が必要です。
メリット
- 寺院との関係が深まるので、代々にわたって安心してお祀りできる
- 自宅から近いなど、比較的立地条件の良い場所にある
- 住職が常駐しているので、管理が行き届いている
デメリット
- 宗教・宗派が限定されることがある
- 住職によって管理などの違いが大きい場合がある
- お墓に関していろいろと制限がある場合がある
【種類②】民営墓地
宗教法人や公益法人が経営している墓地のうち、宗教・宗派不問の墓地としているものが民営墓地と呼ばれています。
別名で霊園とも呼ばれています。
その運営については永続性・公共性が求められるので、現在では、株式会社等の営利目的の法人経営は許可されていません。
メリット
- 宗教・宗派不問である
- 販売数が多いので入手しやすい
- 申込みの資格制限があまりないので、より多くから選ぶことができる
- お墓に関してデザインなどの制限があまりない
デメリット
- 永代使用料・管理料は公営墓地に比べて若干高め
- 墓石には指定業者がある(開発者が石材店にため)
- 郊外にあることが多いので、お参りしにくい場所が多い
- 管理やサービスに大きな差があることがある
【種類③】公営墓地
公営墓地は、都道府県や市町村などの自治体やそこから委託された公益法人が管理や運営している墓地のことを公営墓地といいます。
その利用者は、通常該当の県や市の住民に限られます。
メリット
- 経営体制が安定しているので、倒産する心配が不要
- 永代使用料や管理料が安い
- 宗教・宗派が不問
- 自由に石材店を選ぶことができる
デメリット
- 募集数が少なく、募集期間も短く限られている
- 申込み資格に住居地域などの制限がある
- 新規場所ではなく、以前他人の墓があった場所になることが多い
- 石材店が自由だが、墓石の形に制限がある場合がある
【種類④】共同墓地
上記公営墓地のうち、さらに詳細な住居地域の制限があるものを共同墓地といいます。
例えば○○市○○町の○○地区にお住まいの家族だった人のみ等。
メリット
- 公営墓地と同じです
デメリット
- 公営墓地のデメリットに加えて、より住居地域の制限がある
【種類⑤】個人墓地
墓地埋葬法などにより、個人所有する自宅敷地等にお墓を新設する個人墓地は原則的に認められていませんが、例外的に許可を受ければ新設も可能であるようです。
では、どのような場合に新設で個人墓地を持つことができるのかは、既存の墓地を利用できない「特別な事情」がある場合に限られているようです。
その「特別な事情」が行政機関に認められましたら、個人墓地の設置許可を得られます。
この個人墓地の新設については、許可を得るハードルはかなり高いようですが、実際に許可を得ている例もあり、許可を得られる可能性が無いわけではありません。
新設で個人墓地をお考えの人は、http://改葬.jp/自分の敷地への墓地の設置.html よりお問合せをしてみてください。
メリット
- 自宅敷地なので近くて便利である
- いつでも供養できる
- 永代使用料や管理料が全く掛からない
デメリット
- 近隣から苦情が出る可能性がある
- 許可を得るまでに相当な期間が掛かることがある
【種類⑥】みなし墓地
土地を墓地として使用するには、基本的に昭和23年6月1日に施行された墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)より、県や市から許可を受ける必要があります。
また墓地を経営することが認められているのは、自治体などの地方公共団体、財団法人などの公益法人、お寺などの宗教法人に限られていますが、例外があります。それが「みなし墓地」です。
みなし墓地とは
その墓地埋葬法が施行される以前より、その土地を墓地として利用や経営をしている場合は、実際には県や市から許可を受けていなくても、既得権としてすでに許可を得ているとみなされている墓地のことです。
みなし墓地のほとんどは、住宅街にあり非常に小規模な墓地です。共同墓地や個人墓地もみなし墓地であることが多々あります。
また村墓地や自治会墓地などとも呼ばれているようです。
メリット
- とにかく自宅から近距離である
デメリット
- 新規での募集は皆無である
- 区画に空きが出た場合しかで募集していない
- 申込み資格に住居地域などのかなり制限がある
- 管理は自分たちでしなければならないことが多い
- 設備はかなり劣る
上記の種類内容は、各々の墓地によって大きく異なることがありますが、あくまでも一般的な目安として6種類の墓地をまとめてみましたので、お伝えしておきますね。
墓地の種類比較一覧表
寺院墓地
運営者 | 宗教法人 |
経営の安定性 | ○ |
価格 | 高い |
お参りやすさ | 普通 |
管理・設備 | 良い |
申込みやすさ | 抽選で悪い |
民営墓地
運営者 | 宗教法人・公益法人 |
経営の安定性 | ○ |
価格 | 普通 |
お参りやすさ | 悪い |
管理・設備 | 良い |
申込みやすさ | 良い |
公営墓地
運営者 | 都道府県・市町村 |
経営の安定性 | ◎ |
価格 | 安い |
お参りやすさ | 良い |
管理・設備 | 悪い |
申込みやすさ | 抽選で非常に悪い |
共同墓地
運営者 | 主に市町村 |
経営の安定性 | ◎ |
価格 | 安い |
お参りやすさ | 非常に良い |
管理・設備 | 悪い |
申込みやすさ | 抽選で非常に悪い |
個人墓地
運営者 | 個人 |
経営の安定性 | - |
価格 | 不明 |
お参りやすさ | 良い |
管理・設備 | 悪い |
申込みやすさ | ほぼ不可能 |
みなし墓地
運営者 | 主に宗教法人・個人 |
経営の安定性 | ○ |
価格 | 不明 |
お参りやすさ | 良い |
管理・設備 | 悪い |
申込みやすさ | 非常に悪い |
墓地を所有する事はできない
墓地については「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)によって、次のように解釈されています。
購入できるのは墓地の使用権のみ
一般に墓地を取得することを「墓地を買う」と言いますが、厳密に言えば墓地を使用する権利を購入、取得することです。
権利関係は、墓地の土地は墓地の運営主体の所有物件で、個人にその使用権があり墓石は個人の所有物件となっています。
通常は、この使用権のほかに管理料などが掛かるのが一般的です。
永代使用権を取得してもその権利が消滅することもある
使用権の名称が「永代」となっていても、管理料の支払いが一定期間途絶えると使用権が消滅し、墓石は撤去されて無縁墳墓に合祀されます。
また永代なのだから、お墓の継承者がいなくなった場合も同様にその使用権は消滅します。
まとめ
今回は、墓地選びの際の基本知識として6種類の墓地や所有できない理由等についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
あなたやご家族のお役に立てたのでしたら幸いです。