墓守りを誰がすべきか分からない時に読むべき記事

法事などで親族が集まった際に「将来誰が墓守りをするのか?」と話題になり、いろいろとインターネットで情報を集めているのではありませんか。

今日は、墓守りに関する基本的なことと墓守りは誰がするのか?の疑問についてお伝えしていますので、ぜひ参考にしてください。また墓守りを代行する業者情報も用意しています。

墓守りとは

墓の清掃や保守などの管理を行なうことが墓守りです。

また次項目でお伝えしますが、通常墓守りをする人は年回忌など法事の施主をつとめることにもなります。

墓参り=墓守りではない

墓参りは、墓の清掃などを行い、墓に花を手向け、線香を焚き、先祖の冥福を祈る行為です。

一番大切なのでは言うまでもなく、先祖の冥福を祈る気持ちです。

一方、墓守りにも先祖の冥福を祈る気持ちもありますが、あくまでも墓の清掃や保守などの管理を行なうが目的なので、両者は似ているようで異なります。

墓守りは誰が?それは祭祀継承者

遺族間でよく「墓守りは誰がするのか?」と話題になることがあると思います。

実は、墓守りをする人を決めるには基本的な考え方が3つありますので、それをお伝えします。

【考え方①】長男である必要はない

家制度があった以前は、当然のように長男が墓守りをしていましたが、家制度が廃止になった今では、必ず長男が墓守りをするとは限らなくなってきています。

しかし、家制度を知る年配者からは「墓守りは長男がするものだ」との声が、いまだに聞こえてきます。

【考え方②】墓の所有者は祭祀継承者

家制度の廃止に伴い、相続財産の中でも祭祀財産が別に承継できるようになりました。

つまり家や土地、預金などの「通常の財産」と、墓や墓地、仏壇、神棚などの「祭祀財産」の相続は、全く別扱いになったわけです。

祭祀とは、祖先を祭ることで、その祭祀財産を相続した者が祭祀継承者になります。

祭祀継承者の決め方には、次の3つがあります。

祭祀継承者の決め方

  1. 故人の指名
    ※故人の指名がない場合に、遺族間の合意で祭祀承継者を決めることも可能です
  2. 地域習慣に従う
  3. 家庭裁判所が決める

祭祀財産を相続した祭祀継承者は、当然墓の所有者にもなります。

また祖先を祭る年回忌など法事の施主をつとめるにもなります。

祭祀継承者について詳しく知りたい人は、https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/をご覧ください

【考え方③】祭祀継承者が墓守りをする

墓の所有者は祭祀継承者なのですから、その管理を行なう人、つまり墓守りをするも祭祀継承者になるわけです。

もしも遺族間で墓守りは誰がするのかと問題になったら、上記3つを念頭にしっかりとまずは話し合うことが大切です。

実際に墓守りをする人

実際に清掃や保守などの墓守りを行なう人は、主に下記の3パターンになります。

  1. 寺院墓地の場合 ⇒ お寺の僧侶
  2. 霊園の場合 ⇒ 霊園の管理事務所の担当者
  3. 個人墓地の場合 ⇒ 祭祀継承者(遺族)

墓守りの金銭負担について

お墓が建てられている場所によって多少異なりますが、墓守りに掛かる負担金の目安が挙げておきますね。

寺院墓地の場合

永代供養料として10万円~100万円

霊園の場合

管理料として年間4,000円~14,000円

もちろん上記費用は、祭祀継承者が負担することになることが多いようです。

墓守りを代行する業者もいる

個人墓地の場合は、僧侶も管理事務所もいませんので、基本的には遺族で墓守りをするしかないのですが、様々な理由で墓守りをすることが困難な遺族もいらっしゃいます。

そこで、近年では墓守りを代行する業者も現れてきましたので、ご紹介します。

サイト名 お墓の掃除.com
電話番号 044-577-9556
所在地 神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘25-50
サイト名 トウショウグループ
電話番号  0120-890-076
所在地 茨城県常総市新石下3536
サイト名 美墓ネット
電話番号 03-3530-1235
所在地 東京都豊島区池袋3-18-12 

まとめ

今日は、墓守りに関する基本的なことと墓守りは誰がするのかの疑問、墓守り代行する業者についてお伝えしましたが、参考になったでしょうか。

もしも遺族間で墓守りをする人が決められないようであれば、行政書士などの専門家に相談してみましょう。

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