死亡届の書き方|死亡診断書と死体検案書との違いについて

死亡届

両親も高齢になり、万が一のことを考えた時に「そういえば死亡届ってどうすればいいのだろう?」と思われていませんか。

そこで、死亡届の書き方やその提出方法、死亡診断書と死体検案書との違いなど、死亡時の書類に関連することを一般の人にも分かりやすくお伝えしています。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は同じ用紙

死亡届・死亡診断書

上記画像のように、A3サイズで、左半分が「死亡届」に、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。

とても重要な書類ですので、医師から受け取ったら失くさないように大切に保持しましょう。

死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。因みに、通常は火葬許可申請書と一緒に提出します。

死亡届・火葬許可申請書の提出方法

提出先 故人の死亡地または本籍地等の市区町村役場
提出できる人 親族・同居者・家主・地主・後見人など
必要なもの 【死亡届】
死亡診断署または死体検案書

【火葬許可申請書】
提出した死亡届・印鑑
手数料 【死亡届】なし
【火葬許可申請書】
市区町村によって火葬料の支払いがある場合もある
備考 死亡届・火葬許可申請書は同時に提出しましょう。

またその他の死後の手続き等でも死亡診断書(死体検案書)は必要になりますので、役場に提出する前に5枚程度、コピー機でコピーを取ることをお勧めします。

ただし、コピーではなく原本が数枚必要になることもあります。その場合は追加費用が掛かりますが、医師に3枚程度発行してもらいましょう。

死亡届の書き方

死亡届

右側の死亡診断書(死体検案書)は、遺族等が修正や加筆することは禁止されています。

一方左側の死亡届には、遺族等が死亡者の氏名・生年月日・本籍等の事項を記入します。

死亡診断書と死体検案書の違い

死亡診断書と死体検案書の違いは、主にその死因が判明しているかどうかの違いでもあります。その具体例を3つ挙げます。

①病院での死亡=死亡診断書

病院で亡くなった場合は、当然死因が判明しているので担当医が死亡診断書を書きます。

法的にはこの死亡診断書が発行されて、はじめてその人の死が確定されます。

言い換えれば死亡診断書の発行されなければ、法的には生きていることになります。

②自宅で死亡=死亡診断書/死体検案書

かかりつけの医者がいる場合などは死因が判明しているので、死亡診断書の発行になります。

しかし突然死などの場合は、死因を特定するため搬送先の医師が検視して、死亡診断書または死体検案書を発行するようです。

③事故死や変死=死体検案書

事故死や変死の場合は、最寄り警察署に連絡しなければなりません。

そして、警察にて死因究明のため検死が行われ、その後警察の監察医により死体検案書が発行されます。

死亡から納骨までの書類の流れ

書類作成の流れ

ここでは、死亡から納骨までの死亡届/死亡診断書(死体検案書)の行方を簡単にお伝えします。書類の流れを掴めばより理解が深まります。

死亡届/死亡診断書(死体検案書)の受取り

これは、診断した医師または検察医から発行されます。

死亡届/死亡診断書(死体検案書)を市区町村役場へ提出

その際は火葬許可申請書も一緒に提出します。葬儀会社が無料または有料で提出代行を行なっています。

火葬許可証を受取り

死亡届/死亡診断書(死体検案書)と火葬許可申請書との引き換えに、その場で火葬許可証を受取ることができます。

火葬場へ提出

この火葬許可証がないと、火葬場では遺体の火葬を受付けてもらえません。このことは法律で義務付けられています。

押印された火葬許可証の受取り

火葬場にて火葬許可証に火葬日時が記入されて「火葬済」と押印された用紙を受取ります。

他サイトでは、押印された火葬許可証が埋葬許可証になると書かれたものが多いですが、厳密には間違っています。

なぜならば、法的には埋葬のことは土葬を指すからです。

墓地や納骨堂の管理者に提出

「火葬済」と押印された火葬許可証はないと、納骨を受付けてもらうことができません。

火葬許可証と同様に、これも法律で義務付けられています。

特に墓を新たにつくるときは、すぐに遺骨を納めることができないので、「火葬済」と押印された火葬許可証を長期間、保管するようになります。

再発行できないので、大切に保管するように気をつけましょう。

書類の流れのまとめ

上記のような流れで、死亡届/死亡診断書(死体検案書)は、引き換えられたり、日時の記入や押印されたりします。

そして、最後は「火葬済」であることを証印された火災許可証となり、墓地や納骨堂の管理者の元に保管されます。

死亡届/死亡診断書(死体検案書)を入手できる場所

ここでは、死亡届/死亡診断書(死体検案書)の用紙を入手できる主な場所を3つお伝えしています。

病院に常備されている

病院で死亡した場合は、遺族が死亡届/死亡診断書を準備する必要はありません。

何もいわなくても担当医師が死亡届/死亡診断書を発行してくれます。

自宅で死亡した場合でもかかりつけの医者がいれば、その医者が持参します。

市区町村役場の戸籍係

死亡者の本籍また死亡した市区町村役場の戸籍係の受付けに「死亡届をください」と申し出れば、すぐに入手できます。

葬儀会社

もしも葬儀会社が決まっているのなら、要望すれば担当者が持参してきます。

葬儀の予定はまだ先だが、実際にどんな書類か気になる人は、事前見積り時などに持参してもらいましょう。

死亡診断書と死体検案書の費用目安

ほとんどの業者では作業開始前の料金は相談無料

死亡診断書 5千円~1万円程度
死体検案書 3万円程度

あくまでも目安と考えください。医師や地域によって大きく異なることがあります。因みに、市区町村役場への提出は無料です。

一般的な葬儀の流れについて

この記事でお伝えしたこと以外に一般的な葬儀の流れについても知っておくとより理解が深まります。

詳しくは「一般的な葬儀終了までの流れとその後に行なわれる5つのこと」でお伝えしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

今日は死亡届の書き方やその提出方法、死亡診断書と死体検案書との違いなど、死亡時の書類に関することをお伝えしましたが、分かりやすかったでしょうか?

少しでも死亡届や死亡診断書の理解が深まったのであればうれしく思います。

【葬儀費用について】
いくら身内の不幸とはいえ、やはりその葬儀費用が気になりますよね。およその金額を知っておけば自ずと安心できるものです。
そこで「葬儀タイプ別の費用相場とできるだけ安くできる方法」では、一般的な葬儀費用の相場などをお伝えしていますので、興味がおありの人はご覧ください。
【葬儀会社の選び方】
葬儀会社の中には、ドンブリ勘定で見積りをしたり、粗末な葬儀を行なうところもあります。
そんな会社に依頼すると、故人に申し訳が立たないだけでなく、親族や関係者にも恥をかくことにもなりかねません。
そんな事態を避けるために「葬儀会社を選ぶ際に絶対知っておくべき5つのポイント」をぜひ参考にしてください。
ページ先頭へ