死亡診断書(死体検案書)の基本知識とその料金目安

そういえば親族が死亡した際の死亡診断書って一体どのようにすればいいのだろうか?

すでに死亡診断書を提出したのだが、思っていたよりその料金が高くてビックリした!

上記のようなことを思われているのではないでしょうか?

そこで、このページでは、死亡診断書見本と基本知識、それに料金の目安をお伝えします。いざという時に慌てないためにも、ぜひ覚えておいてください。

死亡診断書/死体検案書とは

死亡届・死亡診断書

上記画像から分かるように、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)のワンセット用紙になっています。用紙はA3サイズで大きめです。

日本では、戸籍法で死亡届の提出が義務付けられているので、必然的に死亡診断書(死体検案書)も必須になります。

通常は、死亡発見当日または翌日に、医師から受取ることになります。

死亡診断書が必要な理由

もしも死亡診断書がなければ医学的に死亡したことが証明されません。つまり生存している可能性があると法的には解釈されます。

そうなると実際は死亡しているにも関わらず、火葬や埋葬ができなくなるばかりではなく、その人への課税や公共料金の支払い、年金受給などの金銭やりとりが発生して、不正の温床になったり、社会的に混乱を招くことになるからです。

因みに、死亡診断書の提出期限は基本7日以内で、これを守らないと懲役や罰金刑、過料に処されることもあります。

死亡診断書/死体検案書の記載内容

主な死亡診断書(死体検案書)の記載内容は、死亡者の氏名・性別・生年月日や、死亡時刻・死亡場所・死因・手術の有無などがあります。

死亡診断書への記入は死亡を確認した医師が行い、また死体検案書への記入は検案の後に監察医や警察委託の医師が行います。

そのため、あなたが死亡診断書への記入方法について不安になる必要はありません。

因みに記入する医師は、かかりつけ医師でも大病院の勤務医師でも救急搬送された病院の医師でも構いません。

またよく混合されている死亡診断書と死体検案書の違いについては、次項目でお伝えしています。

死亡診断書/死体検案書の基本知識

ここでは、知っておくと、いざという時に役立つ死亡診断書の基本知識3つをお伝えします。

①死亡診断書と死体検案書との違い

死因が「自然死」「死因が明確な死」の場合は死亡診断書になります。例えば、自宅療養中や入院中の死亡、老衰死などがそれに当たります。

一方死因が「事故死」「自殺」「突然死」「原因不明の死」などの場合は、死体検案書になります。

仮に自宅で亡くなっても、療養中でなければ、ほとんどの場合は死体検案書になるでしょう。

死体検案書の「検案」とは

医師が死体に対し、死亡を確認し、死因、死因の種類、死亡時刻、異状死との鑑別を総合的に判断することをいう。

死体検案の結果、死亡を確認し異状死でないと判断したら、医師は死体検案書を作成する。

異状死の疑いがある場合は警察に連絡し、検察官または警察官が検視を行うことになる。検案には解剖を行うことは含まれない。

ただし、両方の用紙は同一であり記入内容もほぼ同じです。そのため、このページでは混乱を避けるため死亡診断書の表記で統一します。

②死亡診断書の用紙がある場所

多くの場合は、死亡を確認しにくる医師や葬儀会社の担当者が準備してくれます。

万が一自分で準備することになったら、死亡診断書は市区町村役場の戸籍係や葬儀会社にも置いてありますので、取りに行きましょう。

③提出方法について

ここでは、死亡診断書と一緒に提出が義務付けられている死亡届の提出方法をお伝えします。

提出先 下記の市区町村役場の戸籍係
・死亡地 ※死亡者の住所ではない
・死亡者の本籍地
・提出者の住所地
提出できる人 ・親族
・同居人
・家主
・地主
・後見人など
提出期限 ・死亡を知った日から7日以内
必要なもの ・死亡診断書
・印鑑
手数料 ・提出は無料 ※死亡診断書は有料
留意点 ・火葬許可申請書も一緒に提出しましょう

死亡診断書の料金目安

特殊清掃士の給料相場

医師が死亡診断書を発行(記入)するのに決まった費用はありません。それぞれの医師や病院ごとで料金の金額は異なっています。

それでもある一定の目安があるのでその金額目安をお伝えしますね。

死亡診断書

料金の目安 1千円~3万円/通

ただしオプションで、処置料や部屋代等が追加されれば100,000円を超えることもあるようです。

死体検案書

料金の目安 3万円~10万円/通

内訳は検案代が2万円~7万円で、死体を入れる納体袋代が6千円~3万円。

また地域によってかなりの料金差があるようです。因みに東京都ではほぼ無料です。

死亡診断書のコピーを取っておこう

死亡診断書を5枚~10枚ほどコピー機でコピーを取っておきましょう。

基本的には、死亡診断書(死亡届)は市区町村役場に提出する原本1通で足りますが、下表のように死後の手続き等でコピーが役立つことがあります。

主な死後の手続き
・生命保険の受取り
・銀行口座の名義変更
・年金の停止、請求
・戸籍の変更
・扶養の変更
・不動産の名義変更
・車、バイクの名義変更
・公共料金の支払い

ただし上記の中にはコピーが駄目なものもあります。その際は「死亡届の記載事項証明」を取得すれば大丈夫です。

また死亡診断書コピーの代わりに、戸籍除票やそのコピーでも可能なものもあります。

詳しくは、手続きをする前に各々に電話連絡をして必要書類やそのコピーでも可能かどうかの確認をしてくさい。

死亡診断書の再発行や死亡届の記載事項証明、戸籍除票の取得には結構な料金が掛かるので、予備として必ずコピーを多めに取っておきましょう。1枚だったの10円程度ですからね。

まとめ

死亡診断書サンプルと基礎知識、料金目安等をお伝えしましたが、いかがでしたか。

このページにブックワークを付けて、いざという時にお役に立てれば幸いです。

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