遺産相続があり、下記のようなケースで遺留分がとなり、果たして自分が受け取る予定の相続額は、法的に正しいのだろうか?と思われていますよね。
「遺言書によって自分の相続額が著しく少ない」
「他の相続人から遺留分の減殺請求で減額になった」
その判断には、まず民法で定められている遺留分について、詳しく知る必要がありますよね。
そこで、この記事では、遺留分の基礎知識と民法で記されている遺留分を相続できる人とその割合についてお伝えします。ぜひ参考にしてください。
目次
遺留分とは
故人の遺言書よりも優先され、一定割合の受取りが保証されている相続財産を遺留分といいます。この遺留分は民法で規定されている制度です。
しかしこの遺留分制度は、法定相続人がその権利を行使しなければ有効になりません。
つまり親族でもない知人Aに全財産をゆずるという趣旨の遺言書に対して、法定相続人が遺留分の権利行使をしなければ、その遺言書は100%有効になります。
一方生前贈与がされている場合は、遺留分の行使権自体がなく通常の財産相続の手続きに沿う形になります。
遺留分がある目的
被相続人(亡くなった方)の財産が近親者の生活を支えていることが、往々にしてあります。
そんなケースでは、遺言書1枚で、その生活基盤が奪われて近親者が路頭に迷う事態にもなり兼ねません。
一方相続財産は、被相続人(亡くなった方)が築かれた財産ですので、被相続人の意思である遺言書も尊重すべきともいえます。
そこで,被相続人(亡くなった方)の意思を尊重しつつも近親者の生活基盤の保護も考慮して、両者の調整役として遺留分という制度が設けられているのが、その目的と考えられています。
遺留分を相続できる人とその割合
遺留分には、その対象者と割合は民法で決まっています。そのポイントは3つあります。
今からお伝えする内容は民法で定められていますが、強制力はありません。よって当事者間で話し合いをして結論が出れば、そのほうが優先されます。
遺留分の3ポイント |
1.配偶者と直系卑属は遺産1/2の遺留分権利がある |
2.直系尊属のみには遺産1/3の遺留分権利がある |
3.兄弟姉妹には遺留分権利がない |
【注意点】遺留分と相続分は、全く別の権利であるという大前提を忘れないことです。それらを混同せずに以下をご覧ください。
配偶者/子/孫/曾孫が相続人に含む場合
配偶者や子供や孫、曾孫がいる場合は、これに当てはまります。因みに、子供や孫、曾孫のことを「直系卑属」(ちょっけいひぞく)といいます。
全体割合は遺産の1/2です。優先順位は、配偶者→子供→孫→曾孫になります。
配偶者のみや子供のみはどちらか一方に1/2で、配偶者と子供等がいる場合は配偶者は1/4で、子供等も1/4です。
子供等が複数いる場合は均等割りになります。子供が二人ならそれぞれ1/8ずつになります。
父母/祖父母/曾祖父母のみが相続人である場合
配偶者がいなくて子供や孫、曾孫もいない場合は、これに当てはまります。
因みに、父母・祖父母・曾祖父母のことを「直系尊属」(ちょっけいそんぞく)をいいます。
全体割合は遺産の1/3です。優先順位は、父母→祖父母→曾祖父母になります。
この割合は父母の合計ですので、父母ともに存命の場合は均等割りで、父には1/6、母には1/6になります。
また母または父のみ存命の場合は、どちらか一方に1/3となります。
兄弟姉妹は対象外である
遺産相続では兄弟姉妹は対象者であるが、遺留分では対象外になります。
割合は0です。遺産相続と遺留分の違いについては、http://allabout.co.jp/で、詳しく説明されています。
遺留分対象者が複数いる場合の個々への割合について
民法の法定相続分が適用されて以下の割合を基準にそれぞれ個人への遺留分が決まります。
下記の割合は、相続財産(遺産)全体ではなく遺留分に対しての割合です。
配偶者と子供がいる | ・配偶者に遺留分の1/2 =(相続財産全体の1/4) ・子供全員で遺留分の1/2 =(相続財産全体の1/4) |
配偶者と父母がいる | ・配偶者に遺留分の2/3 =(相続財産全体の2/6) ・父母二人で遺留分の1/3 =(相続財産全体の1/6) |
父と母がいる | ・父に遺留分の1/2 =(相続財産全体の1/6) ・母に遺留分の1/2 =(相続財産全体の1/6) |
因みに、相続上では子供が父母より優先され第1順位ですので、被相続人(亡くなった方)の子供と父母が、同時に法定相続分に適用されることはありません。
参考資料
ここでは、遺留分割合や優先順位の元となる法定相続人についてお伝えします。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
【注意】上記は遺産相続の範囲です。遺留分については兄弟姉妹は範囲外になります。
遺留分で受取れる具体的な相続財産の金額
下記の条件を想定して、一般的な家族構成について遺留分の金額をお伝えします。
【想定条件】:相続財産は1000万円。祖父母・曾祖父母は全員他界。孫と曾孫はいない。
配偶者のみ | 500万円 遺産の1/2(遺留分割合) |
父のみ | 333万円 遺産の1/3(遺留分割合) |
母のみ | 333万円 遺産の1/3(遺留分割合) |
父母のみ | それぞれに約166万円 遺産の1/3(遺留分割合)×1/2(均等割り) |
配偶者 +父母 |
配偶者に約333万円 遺産の1/2(遺留分割合)×2/3(法定相続分割合)
父母それぞれに約83万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/3(法定相続分割合)×1/2(均等割り) |
配偶者 +父母一人 |
配偶者に約333万円 遺産の1/2(遺留分割合)×2/3(法定相続分割合)
父母どちらかにに約166万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/3(法定相続分割合) |
配偶者 +子供一人 |
配偶者に250万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)
子供に250万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合) |
配偶者 +子供二人 |
配偶者に250万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)
子供それぞれに125万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)×1/2(均等割り) |
配偶者 +子供三人 |
配偶者に250万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)
子供それぞれに:約83万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)×1/3(均等割り) |
配偶者 +子供四人 |
配偶者に250万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)
子供それぞれに約62.5万円 遺産の1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)×1/4(均等割り) |
【注意】遺産相続分ではありません。遺留分に対しての金額です。
実際に遺留分権利を行使し請求する方法
遺言書や生前贈与によって、相続人(兄弟姉妹は除く)に最低保証されている相続財産の割合を下回っている場合に、その差額である遺留分を受取るための方法をお伝えします。
遺留分減殺請求を行なう
遺留分減殺請求とは、上記のように遺言や生前贈与によっても侵害されている遺留分という最低限度の遺産に対する取り分を請求することを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
では、その遺留分減殺請求の方法を2つお伝えします。
①相手との話し合いによる請求方法
この遺留分減殺請求については、特別な方法や手続というものはありません。
逆にいいますと、請求方法に制限がないともいえます。そのため相手との話し合いが一般的です。
そして話し合いが成立すれば、遺留分を返還してもらうだけです。
その際には合意できた支払い内容を一筆書いてもらうことを忘れないようにしましょう。
②裁判手続きによる請求方法
遺留分減殺請求をする裁判手続には「遺留分減殺調停」と「訴訟」があります。
遺留分に関する裁判は、調停前置主義がとられています。つまり訴訟する前に必ず調停行わなければなりません。
- 遺留分減殺調停を行なう
- 調停が成立しない
- 訴訟
このような裁判手続きの流れになります。
【調停とは】
裁判所の調停機関が、当事者間に入って話し合いにより、適正・妥当な解決を図る制度です。
調停の成立には、当事者間の同意が必要です。
多くの人が下記の訴訟と混合されていますが、調停の段階では、正式に訴えているまたは訴えられているわけではありません。その一歩手前の状況なのです。
【訴訟とは】
簡単にいえば裁判所で正式に訴えを起こすことです。いわゆる「裁判になる」という意味と同じで思われていいでしょう。
この訴訟では、当事者の意思に関係なく結果が出ます。
そしてその結果通りに支払いを受ける権利が得られますし、相手にはその支払いを実行する義務が生じます。
次項目で詳しくお伝えしますが、遺留分減殺請求権の消滅時効は1年と短いので,調停を行なう前に訴訟の準備にも取り掛かっておきましょう。
なぜならば調停が1年以上長引いたら、その後に訴訟を起こしても時効が成立してしまうからです。
遺留分請求する際のポイント
実際に遺留分を請求するときに、知っておいて欲しい2つのポイントをお伝えします。
1年の時効と10年の期間がある
遺留分減殺請求権には2つの期限があります。それは「時効」と「除斥期間」です。
遺留分減殺請求権の時効は1年
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が自分に相続等が発生していることを知った日から1年以上経過するとその請求権は時効になり、消滅します。
遺留分減殺請求権の除斥期間は10年
除斥期間とは、法律関係を速やかに確定させるため一定期間権利を行使しないとその権利を失うことになる期間をいう。遺留分減殺請求の場合は、その除斥期間は10年です。
つまり相続が発生した日から10年経過すると、たとえそのことを知らなくてもその請求権は消滅します。
上記のことは民法第1042条に記されています。
【民法 第1042条】
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
専門家に相談したほうがいい
実際に遺留分減殺請求をする場合には,ご自身が相続した財産の額や受けた遺品なども考慮に入れて具体的な請求額(遺留分侵害額)を計算しなければなりません。
この計算は一般の人では難しいと思われます。また相手側も請求者である者が計算した請求額では信憑性に欠けるでしょう。多くの時間が掛かり時効を迎えてしまう可能性もあります。
そのため、遺留分減殺請求をするには個人でも可能ですが、専門家に相談や依頼することが望ましいといえます。一応遺留分減殺請求の専門家をご紹介しますね。
サイト名 | 遺産相続・遺言作成ネット相談室 |
電話番号 | 042-512-8890 |
所在地 | 立川市錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル2階 |
サイト名 | 法律事務所オーセンス |
電話番号 | 0120-002-489 |
所在地 | 港区六本木4-1-4 黒崎ビル7階 |
サイト名 | 遺留分.com |
電話番号 | 0120-313-752 |
所在地 | 港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル2階 |
まとめ
この記事では、遺留分の基礎知識と遺留分を相続できる人とその割合を中心にお伝えしましたが、参考になったでしょうか。
ここに書かれていることは、遺留分のほんの基礎知識ですので、実際には専門家に相談や依頼されることをおススメします。