祭祀主宰者って、一体どのような人がなるのだろう、また葬儀や法事を主宰しなければならず、大変そうだなと思われていませんか。
実は、世間的に知られている祭祀主宰者のイメージとその実情はかなり異なるようです。
今日は、祭祀主宰者について基本的なことをお伝えします。えっ本当にそうなの?と思うような情報を書かれていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)とは
祭祀主宰という文字だけからその意味をくみ取ると、祭祀主宰者とは祭祀を主宰する人のことです。
祭祀とは、祖先を祭ることです。つまり葬儀や法事などを代表して行なう人が祭祀主宰者といえます。
一方、別の見方をすれば、祭祀主宰者とは祭祀財産の所有者になる人ともいえます。祭祀財産とは、墓地やお墓、仏壇、家系図などです。
祭祀主宰者の決める方法には3つの順番がある
祭祀主宰者の継承って、何となくその場の雰囲気で決められているようで、明確なルールがないように感じられていると思いますが、実は民法である程度その決め方が規定されています。
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(第896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める
①故人が指定する方法
最も分かりやすいのは遺言書によって故人が指定する方法です。
その他にも生前時の口頭による指定や生前時に候補人の通知に対して拒否をしないことで指定とみなす方法でも決められることもあります。
②慣習で決める方法
故人の指定がない場合には慣習で決めることになります。ここでいう慣習とは、被相続人の住所地の慣習をいいます。
出身地や職業による特別な慣習が、住所地にあればそれに従います。
ただし長男継承や男性継承などの家制度は、地域の慣習に含まれませんので注意してください。
③家庭裁判所が決める方法
慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が決めることになります。その家庭裁判所は下記項目を総合して判断するといわれています。
- 承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係
- 承継候補者と祭具等の間の場所関係
- 祭具等の取得の目的や管理等の経緯
- 承継候補者の祭祀主宰の意思や能力
- その他一切の事情(利害関係人等の生活状況・意見など)
祭祀は義務としてではなく故人に対する感情によって行なわれるのが一般的です。
そのため、家庭裁判所では故人に対して上記のような心情を持つ人が祭祀主宰者に相応しいと判断される傾向にあるようです。
【よくある質問】相続人によって祭祀主宰者を決められるのか?
一般的な感覚では、遺族≒相続人によって祭祀主宰者を決めることができてもよさそうですが、実際は異なるようです。
裁判所では故人の指定がない場合、相続人によって祭祀主宰者を決められるかどうかはその判断が分かれているようです。
つまり答えはケースバイケースで決められるようです。
祭祀主宰者の資格に制限はない
故人が指定する祭祀主宰者の場合、以下のようにその資格に全くといっていいほど制限はありません。
- 法定相続人である必要はない
- 親族関係でなくてもよい
- 氏(姓)が同じである必要はない
- 原則一人だが、複数人でも問題ない
祭祀主宰者の権利と義務
ここでは、祭祀主宰者の具体的な権利と義務をお伝えします。まずは権利からです。
【権利①】祭祀財産を自由に売却処分できる
つまり、祭祀主宰者の一任で、墓地や仏壇などをいつでも売却や処分できるわけです。
墓地の所在地や仏壇の種類によっては、結構な金額になるかもしれませんね。
そのためかどうかは不明ですが、時折祭祀主宰者が誰になるかでもめることもあります。
【権利②】納骨者を選べる
なんと、祭祀主宰者が一人だった場合、単独でこの人の遺骨はお墓に入れないと納骨を拒否できるのです。
場合によっては、将来自分が入るお墓が無くなってしまうことも考えられますので、たとえ家族間でも普段から気配りをしておくましょう。
【権利③】墓地に立ち入ることを拒否できる
一般的には考えにくいですが、祭祀主宰者はあなたがお墓参りをすることを阻止できるのです。
なぜならば、墓地の管理権もお墓の所有権も祭祀主宰者が保有しているからです。そのため、祭祀主宰者との人間関係はこじらせないようにしましょう。
このように祭祀主宰者の権利は、世間で思われていることよりもかなり広範囲で強いといえます。
一方、祭祀主宰者の義務は世間一般的にはいくつかありそうに感じますが、実は下記1つを除き法的にはほとんどその義務はありません。
【義務①】祭祀主宰者の継承は放棄できない
祭祀主宰者に指定された人は、なりたくないとそれを放棄することはできません。しかし他の人に受け渡すことはできます。
ありそうで実はない2つの義務
法的には祭祀を行なう義務はない
つまり祭祀主宰者はいくら親族から強く要望されても、葬儀や法事などを行ないたくないと思えば、法的には行なわなくてもいいのです。
祭祀財産を保管や管理する義務はない
祭祀主宰者がやりたくなければ、お墓の清掃や仏壇にお供え物をすることなどを親族等がそれを法的に強要することはできません。
このように祭祀主宰者には祭祀財産について強力な権利がある割には義務はすごく限られています。
そのため、特にあいまいな部分が多い習慣によって祭祀主宰者を決める場合は、十分な親族による話し合いを持たれることがいいでしょう。
祭祀財産と相続財産の関係性
祭祀財産とは、仏壇やお墓、墓地、遺骨、家系図などです。
よく「祭祀主宰者なんだから相続財産を多めに相続すべき」という意見を聞きますが、法的には相続財産に祭祀財産は含まれず、その両者には一切の関係ありません。
いわゆる遺産相続とお墓や仏壇を引き継ぐことは全くの別の事柄なのです。そのことは民法 897条第1項に明示されています。
民法 897条:第1項
系譜,祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する。
しかし実社会では、祭祀主宰者が祭祀を行なったりお墓の管理をしている場合が多いので、その事情を考慮して相続財産を上乗せしているケースが多いようです。
その判断は、普段の祭祀主宰者の人格によるのかもしれませんね。
墓地の取得には祭祀主宰者の証明書が必要
霊園などで墓地を取得する際に、祭祀主宰者の証明書を提出することは必要になることが多々あります。
そこで、この項目では、その証明書として有効な書類とその理由をお伝えします。
証明書として有効な書類
- 本人名が入った葬儀一式の領収証
- 本人名が入った会葬礼状
- 法事の際の寺院の証明書
- 本人が申請者になっている火葬許可証
- 本人が死亡届出人になっている戸籍謄本
などが有効な書類と思われます。
なぜ証明書を必要とするのか
その理由は墓の後継者が不在なり、将来放置されるのを防ぐためと思われます。
事実、大阪市が管理する霊園では、継承者に全く連絡が取れずしかたなく撤去した無縁墓の数は、15年間で4,000基以上あり、総額で5億円近い撤去費用がかかった例もあります。
参照元URL:https://job.minnanokaigo.com/
まとめ
今日は、祭祀主宰者に関するその決め方や権利、義務、祭祀財産等についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。
あなたが想像していた祭祀主宰者のイメージとは、かなり異なっていたのではないでしょうか。
もしもあなたが祭祀主宰者に指名された場合は、またこのページを再び読み返してみてください。